共栄会規約
第1条 名 称 本会は『京島共栄会』と称する
第2条 目 的 本会は技術・経理事務等の研究及び情報交換並びに会員相互の親睦を図ることを目的とする
第3条 事 業 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う
@ 例会を開催(原則月1回)し、事業遂行上必要な技術・経理事務当の研究、情報交換を行う
A 会員相互の親睦を図るため、懇親会・旅行会を開催する
B 会員の慶弔に関すること
C 前3号のほか、第2条の目的を達成するため必要なもの
第4条 会 員 本会は墨田区京島地区周辺の工業者の後継者および創設者を会員とする
第5条 役 員 本会は次の役員を置く
@ 会長 1名
A 副会長 2名
B 会計 1名
C 監査 1名
D 常任幹事 1名
第6条 任 期 役員の任期は2年とするが、再任は妨げない
第7条 会 費 本会の経費は次の会費により運営するが、協議により必要に応じて金額の増減を行う事が出来る
@ 定例会費 年額 4,000
A 旅行会費 任意
◎ 定例会費、旅行会費は、必要に応じ相互に繰り入れる事が出来る
◎ 都合により、旅行に参加出来ない会員に対しては、旅行費は返還する
第8条 運 営 本会の収入金は、銀行の預金として会計が保管する
本会の運営について要した費用は、これを弁償する
第9条 慶 弔 会員の慶弔については、以下による給付を行う
@ 見舞金 5,000 会員が病気で7日間以上入院したとき
A 弔慰金 5,000 会員に不幸が生じたとき
B その他 お祝い金については定例会で決定する
第10条 会 計 会計は年に1回以上、会員に対して会計報告を行う
附  則 会員は本会の実施する事業に、積極的に協力をする